0円物件は、物件価格は0円でも、登記費用や各種税金など、
取引に必要な費用がかかり、合計で0円で取得できるとは限りません。
また、0円物件の取引では、基本的に売主(贈与者)にはお金はかかりませんが、
買主(受贈者)には贈与税などが発生します。
ここでは、0円物件を取得する際にかかる「お金」について解説します。
(*このページの金額はあくまで計算例であり、正しい金額を保障するものではございません。予めご了承ください。)
2つの費用
0円物件を取得する際にかかるお金には、大きく分けて1. 登記費用 、2. 税金 の2つがあります。
分類 | 費用項目 | 金額 |
1. 登記費用 | 1. 登録免許税 | 固定資産税評価額 × 2 % (※軽減措置あり 財務省HP) |
2. 司法書士費用 | 所有権移転登記 依頼費用 | |
2. 税金 | 1. 不動産取得税 | 固定資産税評価額 × 標準税率 4 % (※軽減措置あり 総務省HP) |
2-1. 固定資産税 | 固定資産税評価額 × 標準税率 1.4 % (※減額措置あり 総務省HP) | |
2-2. 都市計画税 (一部地域のみ) | 固定資産税評価額 × 制限税率 0.3 % (※減額措置あり 総務省HP) | |
3. 贈与税 | (不動産の評価額 − 基礎控除額110万円) × 税率 − 控除額 (※暦年課税制度 国税庁HP) |
一つずつ解説していきます。
登記費用
登録免許税
不動産の所有権を移転するためには、所有権移転登記(名義変更の登記)を行います。
所有権移転登記は管轄する法務局で行い、申請する際に登録免許税がかかります。
税額 = 固定資産税評価額(課税標準額) × 2 %
固定資産税評価額は市町村が決定するもので、
売買価格=評価額というわけではないので注意が必要です。
司法書士費用
この所有権移転登記申請を司法書士に依頼する場合に、別途司法書士費用がかかります。
(NISUMELでは、司法書士による所有権移転登記が必須となります。)
税金
発生する税金には、主に以下の3つがあります。
◆ 物件を取得した際に一度だけ発生する、不動産取得税
◆ 物件を保有している限り毎年発生する、固定資産税(一部地域のみ都市計画税も追加で発生)
◆ 財産を譲り受けた際に一度だけ発生する、贈与税
税務手続等を行う際は、税務署もしくは税理士等の専門家に最新の税制等について確認することをお勧めします。
不動産取得税
不動産取得税は、不動産を取得した際に、1度だけ課税されます。
不動産取得税はおおむね次のように計算されます。
税額 = 固定資産税評価額(課税標準額)× 4 %
※ただし、特例により以下のとおり標準税率が軽減されます。
土地及び住宅:3%(2027年3月31日まで)/ 住宅以外の家屋:4%
不動産取得税の納税は、物件を取得した後に各都道府県から届く「納税通知書」を使用して納付します。
「不動産取得税計算ツール」では、およその税額シミュレーションが可能です。
参考 不動産取得税計算ツール (東京都主税局)
固定資産税
固定資産税は、土地・建物などの固定資産を1月1日時点で所有している人に毎年課税される税金です。
(不動産を保有する限り、毎年発生します。)
市町村の決定した固定資産税評価額に基づき、その年の4月1日から翌年3月31日分が課税されます。
(固定資産税評価額は3年に1度、評価の見直しあり)
税額 = 固定資産税評価額(課税標準額)× 1.4 %
※税率は1.4%を基本として、 地域によって異なる場合あり
都市計画税(一部の地域のみ)
都市計画税は固定資産税と同様、1月1日時点で所有している人に毎年課税される税金ですが、
都市計画区域(市街化区域)の土地・家屋の所有者に課税されます。
税額 = 固定資産税評価額(課税標準額)× 0.3 %
※税率は0.3%を上限として、 地域によって異なる場合あり
都市計画税も固定資産税と同様、不動産を保有する限り、毎年課税されます。
贈与税(110万円を超える場合)
贈与税は、1年間に110万円を超える財産(土地・建物など)を無償でもらった人に課せられる税金です。
財産をもらったときは贈与税の課税対象となり、税額は次のように計算されます。
税額 = 課税価格 × 税率 − 控除額
※課税価格 = 不動産の評価額 − 基礎控除額110万円
基礎控除後の課税価格 | 税率 | 控除額 |
200万円以下 | 10 % | 0円 |
300万円以下 | 15 % | 10万円 |
400万円以下 | 20 % | 25万円 |
600万円以下 | 30 % | 65万円 |
1,000万円以下 | 40 % | 125万円 |
1,500万円以下 | 45 % | 175万円 |
3,000万円以下 | 50 % | 250万円 |
3,000万円超 | 55 % | 400万円 |
*不動産の評価額は、不動産購入額ではなく、相続税評価額または固定資産税評価額から算出します。
(相続税評価額は国税庁が毎年7月1日に公表。固定資産税評価額は各自治体が個別に決定。)
◆ 土地の相続税評価額は、路線価方式もしくは倍率方式で算出
◆ 建物の場合は、固定資産税評価額から算出
参考土地家屋の評価(国税庁)
贈与税は、その年の1月1日から12月31日までの1年間に贈与によりもらった財産の価額を合計し、
110万円を超えていれば、翌年の2月1日から3月15日までの期間に納税します。
地方にある土地や空き家であっても、評価額は110万円を超えていることもあり、贈与税には注意が必要です。
その他
収入印紙や文書取得費など
収入印紙、住民票、印鑑証明書(300円程度)など、適宜、取得いただく必要のあるもの。
リフォーム費用
古い物件の場合はリフォーム、改修が必要になるケースがあります。
特に屋根、外壁、水回りなどの改修は、大きな費用がかかります。
内部の片付け費用
空き家に家具などの残置物がある場合、処分をするのに費用がかかります。
まとめ
不動産を取得した際には、以下のような費用が発生します。
- 不動産の登記費用
- 税金
- 文書取得費
- リフォーム費用
- 内部の片付け費用
計算例
地方都市にある固定資産税評価額が100万円の物件の場合
登録免許税 | 15,000円(100×0.015=1.5)※軽減税率1.5%適用 |
司法書士費用 | 80,000円 |
不動産取得税 | 30,000円(100×0.03=3.0)※軽減税率3%適用 |
文書取得費等 | 2,000円 |
計 | 127,000円 |
(毎年の固定資産税+都市計画税) | 17,000円/年 ※100×(0.014+0.003)=1.7 |
※リフォーム 費用および内部の片付け費用は含まれていません。
物件を取得する場合は、このような費用が発生する可能性があることに十分注意してください。
残置物処分については、物件を譲る側が金銭で清算したり、片付けが済んでから譲るケースもあります。
しっかりと説明を受け、事前に条件をよく確認した上で、契約を結ぶようにしましょう。