購入にかかる諸費用

0円物件は、物件価格は0円でも、登記費用や各種税金など、
取引に必要な費用がかかり、合計で0円で取得できるとは限りません。

ここでは、0円物件を取得する際にかかる「お金」について解説します。
(*このページの金額はあくまで計算例であり、正しい金額を保障するものではございません。予めご了承ください。)

2つの費用

0円物件を取得する際にかかるお金には、大きく分けて1. 登記費用 2. 税金 の2つがあります。

分類費用項目金額
登記費用登録免許税固定資産税評価額 × 2 %
(※軽減措置あり 財務省HP)
司法書士費用-
税金不動産取得税固定資産税評価額 × 標準税率 4 %
(※軽減措置あり 総務省HP)
固定資産税固定資産税評価額 × 標準税率 1.4 %
(※減額措置あり 総務省HP)
都市計画税
(一部地域のみ)
固定資産税評価額 × 制限税率 0.3 %
(※減額措置あり 総務省HP)

 

一つずつ解説していきます。

登記費用

登録免許税

不動産の所有権を移転するためには、所有権移転登記(名義変更の登記)を行います。

所有権移転登記は管轄する法務局で行い、申請する際に登録免許税がかかります。

税額 = 固定資産税評価額(課税標準額) × 2 %

固定資産税評価額は市町村が決定するもので、
売買価格=評価額というわけではないので注意が必要です。


司法書士費用

この所有権移転登記申請を司法書士に依頼する場合には、別途司法書士費用がかかります。
(NISUMELでは、司法書士による所有権移転登記が必須となります。)

税金

発生する税金には、主に以下の2つがあります。

◆物件を取得した際に一度だけ発生する、不動産取得税

◆物件を保有している限り毎年発生する、固定資産税(一部地域のみ都市計画税も追加で発生)

税務手続等を行う際は、税務署もしくは税理士等の専門家に最新の税制等について確認することをお勧めします。


不動産取得税

不動産取得税は、不動産を取得した際に1度だけ課税されます。

不動産取得税はおおむね次のように計算されます。

税額 = 固定資産税評価額(課税標準額) × 4 %

※ただし、特例により以下のとおり標準税率が軽減されます。
土地及び住宅:3%(2027年3月31日まで)/ 住宅以外の家屋:4%

不動産取得税の納税は、物件を取得した後に各都道府県から届く「納税通知書」を使用して納付します。

不動産取得税計算ツール」では、およその税額シミュレーションが可能です。
参考東京都主税局 不動産取得税計算ツール


固定資産税

固定資産税は、土地・建物などの固定資産を1月1日時点で所有している人毎年課税される税金です。
不動産を保有する限り、毎年発生します。)

市町村の決定した固定資産税評価額に基づき、その年の4月1日から翌年3月31日分が課税されます。
(固定資産税評価額は3年に1度、評価の見直しあり)

税額 = 固定資産税評価額(課税標準額) × 1.4 %

※税率は1.4%を基本として、 地域によって異なる場合あり


都市計画税(一部の地域のみ)

都市計画税は固定資産税と同様、1月1日時点で所有している人に毎年課税される税金ですが、
都市計画区域(市街化区域)の土地・家屋の所有者に課税されます。

税額 = 固定資産税評価額(課税標準額) × 0.3 %

※税率は0.3%を上限として、 地域によって異なる場合あり

都市計画税も固定資産税と同様、不動産を保有する限り、毎年課税されます。

その他

文書取得費など

住民票や印鑑証明書など(300円程度)、ご自身にて取得いただく必要のあるもの。

リフォーム費用

古い物件の場合はリフォーム、改修が必要になるケースがあります。

特に屋根、外壁、水回りなどの改修は、大きな費用がかかります。

内部の片付け費用

空き家に家具などの残置物がある場合、処分をするのに費用がかかります。

まとめ

不動産の取引には、物件価格の他にも、以下のような費用が発生します。

  • 不動産の登記費用(登録免許税)
  • 税金(不動産取得税)
  • 文書取得費(住民票、印鑑証明書など)
  • リフォーム費用
  • 内部の片付け費用

計算例

地方都市にある固定資産税評価額が150万円の物件の場合

登録免許税22,500円(150×0.015=2.25)※軽減税率1.5%適用
司法書士費用50,000円
不動産取得税45,000円(150×0.03=4.5)※軽減税率3%適用
文書取得費等2,000円
119,500円
(毎年の固定資産税+都市計画税)25,500円/年 ※150×(0.014+0.003)=2.55

※リフォーム 費用および内部の片付け費用は含まれていません。

物件を取得する場合は、このような費用が発生する可能性があることに十分注意してください。

残置物処分については、物件を譲る側が金銭で清算したり、片付けが済んでから譲るケースもあります。

しっかりと説明を受け、事前に条件をよく確認した上で、契約を結ぶようにしましょう。