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不動産贈与における契約書作成の注意点

贈与に限らず、不動産の取引では、必ず「契約書」が作成されます。

ここでは、なぜ契約書が必要なのか、作成時に記載すべき必要事項や、注意点などを解説していきます。

最新の法令等については、弁護士・宅建士などの専門家に確認することをおすすめします。

契約書が必要な理由

契約書の作成は、契約当事者の間に信頼関係を築くための重要な手段であり、以下のような目的があります。

証跡を残す

実は、不動産の取引については、民法によれば、契約当事者間の口頭での合意だけでも成立します。
しかし証跡が無ければ、契約事項の証明ができません。

そのため、契約内容を記した契約書を取り交わすことが一般的です。

名義変更に必要

不動産を取得した場合、
それを第三者に対抗(自分のものだと主張)するためには、登記(名義変更)をする必要があり、
登記をするためには、登記原因証明情報として売買契約書が必要になります。

つまり、不動産の取引では、のちの名義変更をするために、契約書が必要となるのです。


契約書作成の注意点

最低限の記載事項

実は、契約書には決まった形式は無く、
契約内容は当事者同士で決めるものであり、絶対的な答えがあるわけではありません。

しかし、下記の作成例にある通り、
主な記載事項として、少なくとも以下の5点は記載しましょう。

誰から」(贈与者)
誰に」(受贈者)
何を」(目的物)
いつ」(日時)
どのように」(引渡し)


不動産贈与契約書(作成例)

贈与者           (以下、「甲」という)と受贈者           (以下、「乙」という)は、以下のとおり贈与契約を締結した。

第1条(贈与の合意)
 甲は、乙に対し、後記「不動産の表示」記載の不動産(以下「本件不動産」という。)を贈与し、乙はこれを承諾した。

第2条(引渡・登記手続)
 甲は、乙に対し、    年  月  日までに本件不動産を引き渡し、かつ本契約締結後速やかにその所有権移転登記手続を行う。所有権移転登記手続に必要な一切の費用は乙の負担とする。

第3条(公租公課の負担)
 本件不動産に係る公租公課の負担は、    年  月  日までに相応する部分を甲の負担とし、その翌日以降に相応する部分は乙の負担とする。

第4条(残置物の所有権放棄)
 本件不動産の引渡し後、本件不動産に残置する造作設備、家具備品、樹木庭石、その他一切の物につき、甲はその全ての所有権を放棄し、乙は任意に処分撤去等できるものとする。

第5条(注意義務)
 甲は、故意または重大な過失による場合を除き、債務不履行の責任を負わない。

本契約の成立を証するため、本書を2通作成し、記名捺印のうえ、甲乙各1通を保有するものとする。

     年  月  日

贈与者(甲) 住 所
       氏 名                ㊞

受贈者(乙) 住 所
       氏 名                ㊞


不動産の表示
<土地>
所  在   東京都○○区△△1丁目
地  番   2番3号
地  目   宅地
地  積   200.00㎡

<家屋>
所  在   東京都○○区△△1丁目2番3号
家屋番号   2番3号
地  目   居宅
構  造   木造セメント瓦葺2階建
床 面 積   1階70.00㎡
       2階35.00㎡

所  在   東京都○○区△△1丁目 番 号
家屋番号     番  号
地  目   付属一般
構  造   木造
床 面 積       ㎡

土地については登記上の表示とし、家屋については未登記のため、固定資産税・都市計画税課税明細書に記載されている表示のとおりとする。
以上


土地の場合:「所在」「地番」「地目」「地積」を記載

建物の場合:「所在」「家屋番号」「種類」「構造」「床面積」を記載

家屋番号や地番については、
普段使いの住所表記ではなく、登記事項証明書に書かれてある正確な表記を記載しましょう。

建物が未登記の場合には、家屋番号は「未登記」とし、
「固定資産税課税明細書に記載されている表示のとおりとする。」と記載しておきましょう。

*とくに地方の田舎では、未登記の建物が少なくありません。
(未登記建物とは、何らかの事情で建築後の表題登記が行われておらず、登記情報そのものが存在しない建物です。)

認印 or 実印

認印でも問題はありません。
ただし、お互いの安心面から、実印を使用するケースもあります。

最後は、2通それぞれに押印し、契約完了となります。
(契約当事者の双方が契約書を1部ずつ持ち帰ります。)


まとめ

以上、契約書が必要な理由や、作成における注意点について解説しました。

NISUMELでは契約書のひな型(Wordファイル)も取りそろえております。

契約書を正しく作成することで、後のトラブルを回避し、
お互いが安心して、気持ちよく取引ができるようにしましょう。

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